『外来環』について
寺田歯科は2018年1月より歯科外来診療環境体制(外来環)をはじめました。
歯科外来診療環境体制加算(外来環)の施設基準とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った施設基準です。
平たく言えば、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制にある診療所です。
これは患者さんにとって、より安全で安心できる歯科外来診療の環境の整備を図る取り組みに対する評価です。
寺田歯科は下記施設基準を満たし、
歯科外来診療環境体制加算施設として認定されました。
- 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が、1名以上配置されていること
- 歯科衛生士が、1名以上配置されていること
- 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター、救急蘇生セット、歯科用吸引装置)を設置していること
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること
- 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること

今までもほぼ基準をクリアしていたのですが、患者さんからのご負担を増やす事に躊躇しておりました。しかしながら、この度『AED』を装備した事で歯科外来診療環境体制加算を頂く事に致しました。
きっかけは一本の電話からです。
『あんたのところにかかっている者だけどね・・・ちょっと聞きたい事があるのよ。新聞に載っていた「切削器具の使い回し」とかはしてないの?』
院長「はい、患者さん毎に取り替えておりますよ。」
『じゃ、外来環は取っているの?』
院長「取ってません・・・・」
これまではAEDがなかった為に基準が満たせずに取ってませんでした(わざわざ『基準だけを』取ろうとは思ってもみませんでした)