BLOG ブログ

「外来環」について

寺田歯科医院は2018年1月より、歯科外来診療環境体制(外来環)を始めました。

歯科外来診療環境体制(外来環)加算の施設基準とは、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備にかかわる取り組みを行った施設です。

簡単にいうと、「歯科診療時の偶発症など緊急時の対応、および感染症対策としての装置・器具の設置などに取り組んでいる体制」がある診療所を指します。
これは、患者さんにとって「より安全で安心できる歯科外来診療の環境の整備」を図る取り組みに対する評価です。

寺田歯科医院は下記施設基準を満たし、歯科外来診療環境体制加算施設として認定されました。

1. 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が、1名以上配置されていること
2. 歯科衛生士が、1名以上配置されていること
3. 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター、救急蘇生セット、歯科用吸引装置)を設置していること
4. 診療における偶発症など緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
5. 口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど十分な感染症対策を講じていること
6. 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保などを含めた診療体制を常時確保していること
7. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、次の十分な装置・器具などを有していること
AED / オートクレープ滅菌器 / ケミクレープ滅菌器 / 血圧計 / 蘇生バッグ / 切削器具の滅菌器(オートクレープ) / タービン / 口腔外バキューム
8. 歯科診療にかかわる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること

今までもほぼ基準をクリアしていたのですが、患者さんへのご負担を増やすことに躊躇しておりました。しかしながら、この度「AED」を装備したことで歯科外来診療環境体制加算をいただくことにいたしました。

きっかけは1本の電話から。「あんたのところにかかっている者だけれどね、ちょっと聞きたいことがあるのよ。新聞に載っていた『切削器具の使い回し』とかはしていないの?」
院長「はい、患者さんごとに取り替えておりますよ」
「じゃあ、外来環は取っているの?」
院長「取っていません…」
これまではAEDがなかったために基準を満たせずにいましたが、この電話をきっかけに認定を受けることとしました。